低金利、13年間の住宅ローン控除、住まい給付金、住宅エコポイントなどを追い風に、住宅を購入する人が増えています。
筆者もその一人で、先日住まい給付金が入金されました。今回は住まい給付金の税金面の解説をします。
住まい給付金は非課税である
住まい給付金に税金はかかるのでしょうか。
結論から言うと、住まい給付金に所得税・住民税はかかりません。
住まい給付金は、分類としては一時所得に該当しますが、確定申告で「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して提出すれば、一時所得の計算上の収入金額がゼロになります。
従って、住まい給付金をもらったら以下の手続きをしましょう。
①確定申告をする
②その中で先述の明細書を提出して一時所得をゼロにする
③結果として住まい給付金にかかる所得税・住民税はゼロになる
~以上が当記事の要旨です。この先は余談ですので興味がある方のみお読みください~
余談
”収入金額がゼロになるなら、そもそも確定申告しなくていいんじゃない?”
と思われる方もいると思います。
しかし、「そもそも確定申告が不要」というのと、「確定申告で先述の明細書を提出して一時所得がゼロになる」、という話は別物です。
税法の世界では、計算結果が0円であっても、申告をして初めてそれが認められるというものがたくさんあります。
例を挙げると、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例がこれに該当します。
これは内容としては、住宅の新築などをする時に、直系尊属(自分の両親や祖父母)から援助してもらったお金は一定金額まで贈与税が非課税になるというものです。
仮に500万円を援助してもらった場合、この非課税の特例を使ってきちんと申告をすれば、贈与税は一切かかりません。
しかし、非課税の特例を使って申告をしなかった場合(つまり通常の贈与扱いになってしまった場合)、48.5万円の贈与税の納付義務が発生します。
さらに余談
ちなみに、一時所得には50万円の特別控除というものがあり、先述の明細書を添付しなくても、実はほとんどのケースでは一時所得はゼロになります。
理由は、住まい給付金は最高50万円であり、50万円の特別控除の枠内だからです。
山林所得、一時所得、総合課税の譲渡所得、これら3つ全体で50万円の特別控除の枠があります
ただし、先述の明細書を添付しない場合、レアケースですが、住まい給付金に所得税・住民税がかかる場合があります。
例として、住まい給付金をもらった年に、他の一時所得(生命保険の満期保険金など)があり、これらを合算すると50万円の特別控除の枠をオーバーしてしまう場合です。
住まい給付金は先述の明細書を添付すれば税金はかかりませんから、最初に申し上げた手続きをしておく、というのが無難でしょう。
何か一つでも参考になれば幸いです。
Good luck!
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