日本でサラリーマンやってれば医療保険は不要な理由(傷病手当金)

制度

日本は国民皆保険(公的保険に強制加入)なので、何かあってもガッチリ守られています。しかし、公的保険の内容を正しく理解していないゆえに、民間の保険加入が過剰になっているケースもあると思います。

中でも傷病手当金の存在を知らないばかりに、余計な不安に駆られ無駄な医療保険に加入しているというケースもあるのではないでしょうか。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、ざっくり言うと、事故や病気で働けなくなり無給になった期間について本来の給与日額の3分の2が支給される、という制度です。

傷病手当金が支給される条件として、以下を全て満たす必要があります。

  • 業務中の事故・病気でないこと
  • 治療期間中は無給であること

モデルケースとして、下記の条件の場合にいくら傷病手当金が支給されるかを計算してみます。

  • 手術が必要な病気が見つかり、仕事を90日間休んだ
  • 有給休暇が10日間残っており、無給期間が80日間となった
  • 月次給与は額面30万円(賞与は計算に含まれない)

1日当たりの傷病手当金の金額→(300,000円÷30日間【※1】)×2/3=6,666円

支給される傷病手当金の金額→6,666円×80日間【※2】=533,280円(概算です)

  • ※1 1か月当たりの日数は固定で30日間として計算されます
  • ※2 無給期間に対してのみ支給されるので90日間ではなく80日間となります

ざっくりと計算してみましたが、「これだけ支給されるんだ」と知っていれば心強いですよね。

協会けんぽの該当ページのリンクを貼っておきますので、詳しくはコチラでお調べください。

自営業者は傷病手当金が出ない

自営業者は傷病手当金が支給されません。これは国民健康保険と健康保険の違いによるものです。

健康保険は、大企業のサラリーマンが加入する健康保険組合、中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽ、公務員が加入する共済組合、これらの総称という位置付けです。

手当金の関係で、国民健康保険と健康保険とで違う点は、ざっくり言うと下記の通りです。

国民健康保険健康保険
傷病手当金
出産手当金

表の通り、健康保険の方が内容が充実しています。自営業者は事故や病気の治療中の生活費を貯金で賄うか、民間の医療保険でカバーする必要があることが分かります。

知識武装して不要な保険料を払わないようにしよう

今回は傷病手当金の概略を取り上げてみました。

前述の通り、日本のサラリーマンは事故や病気の治療中の生活費という意味ではガッチリ守られています。

民間の医療保険に加入することそのものを否定しているわけではなく、正しい知識を身につけて、自分に考え方に合う選択肢を選びたいものですね。

余談ですが、経済的自由を達成するためには傷病手当金に限らずマネーリテラシーを高めることは必須要件です。

そのための学びとして最適だと思っているものの一つにファイナンシャルプランナー資格があります。筆者も実際にこの資格を保有していますが、利回りを通じてお金の時間的価値を学んだり、今回紹介した傷病手当金のような社会保険の基礎的な知識を身に付けることが出来ます。他にも、金融資産、保険、所得税計算の基礎など、長い人生を有利に戦うためのヒントがたくさんあります。日本では現状、学校教育ではお金のことをほとんど教えてくれません。まだの方は、お金の勉強だと思って、ぜひ学んでみてください。

筆者が実際に勉強したツールがこちらの本です。文章ばかりの本ではなく、図解や、板書が豊富に出てくるため頭の中で整理しながら学べる良書です。

good luck!

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