配当控除が使えないものをまとめてみた

税金

配当金をもらっている場合、所得税が天引きされていることが多いですが、確定申告で配当控除を使ってこれを取り戻すことが出来る場合があります。

今回の記事では配当控除が使えないものについてまとめています。

配当控除が使えないもの

結論から申し上げると、次の3つは配当控除が使えません

  • J-REITの分配金
  • インフラ投資ファンド(太陽光など)の分配金
  • 外国株式の配当金

高配当株投資を前提条件とすると、これら3つを押さえておけばいいと思います

そもそもなぜ配当控除が認められるかというと、配当金に対する二重課税を回避するためです。

通常、配当を支払う法人は税引前利益に対して法人税を支払い、残った税引後利益から配当金を支払っています。

配当金を受け取る投資家から、さらに税金を取ると二重課税が発生してしまいます。

これを回避するために、投資家が確定申告で配当控除を使うことで、余分に取られた税金が還付される仕組みとなっています。

J-REITやインフラ投資ファンドは、税引前利益の90%以上の分配金を出すことで法人税が免除されます。二重課税になっていないため、配当控除の対象外となっています。

外国株式は、例えば米国株の配当金は米国現地で10%源泉徴収され、さらに国内でも20%源泉徴収されますが、配当控除は認められていません。代わりに外国税額控除は使えます。

投資の本質的な部分ではありませんが、配当控除が使えることは、日本株投資をする上での大きなメリットです

ちなみに、非上場株式の配当金は配当控除が使えます(非上場株式の配当金は所得税のみ20.42%が源泉徴収されています)。

配当控除とは

配当控除とは:確定申告で、(主に日本株の配当金を)総合課税を選択して配当所得として申告し、税引前配当金額の10%の税額控除を受ける手続きのこと(10%となるのは本人の課税総所得金額が1,000万円以下の場合。超だと5%。)

ちなみに配当控除は、確定申告でのみ出来る手続きです。年末調整では出来ません。

J-REIT、インフラ投資ファンドの購入にNISA口座を使うメリット・デメリット

J-REITやインフラ投資ファンドの分配金は、配当控除は使えませんが20.315%の源泉徴収はされます。

これらは一般的に高利回りにつき、魅力的な一方、配当控除の対象外につき税コストは高いとも言えます。

従って、直近の配当金を最大化させるという目的ならば、非課税のNISA口座で買うメリットはあります

この目的のために、筆者はインフラ投資ファンドをNISA口座で購入しています

ただし、NISA口座で買ったものは、将来売却した時に売却損が出た場合は、NISA口座以外で発生した売却益と損益通算が出来ないというデメリットもあります。

将来的に株価も上がる、と予想するならば、NISA口座で買ってキャピタルゲインについても非課税の恩恵を受けることが出来ます。

NISA枠を日本株に使うのはもったいない?

先述の通り、J-REITとインフラ投資ファンド以外の日本株の配当金は、配当控除を使うことが出来ます。

例えば、日本と米国の高配当銘柄にそれぞれ投資している場合は、NISA枠を日本株に使うのはもったいないケースもあります。

仮に、その投資家の所得税率が最低の5%(課税所得金額が195万円以下)だとします。

この場合、日本株の配当金にかかる税率は、所得税では配当控除を使うことで5%、住民税では申告不要を選択することで0%、合計5%に抑えることが出来ます。

これに対して、米国株の配当金にかかる税率は、現地源泉徴収10%、国内源泉徴収約18%(90%×20.315%)、合計約28%です。

外国株は配当控除が使えないので、外国税額控除で取り戻せる現地源泉徴収10%分を除き、18%分に関しては取り戻すことが出来ません。

であるならば、18%分を源泉徴収されないように外国株の購入にNISA枠を使い、配当控除が使えて結果的に5%しか税金がかからない日本株にはNISA枠を使わない、という選択肢もあります。

何か一つでも参考になれば幸いです

 Good luck! 

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