4~6月は残業に注意【社会保険料の罠】

税金

サラリーマンにとって4月は定期昇給の時期にあたります。給与が増えて嬉しい一方で、注意も必要です。

サラリーマンは毎月の給与から強制的に社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が天引きされます。

4~6月の給与は、社会保険料を計算するための対象期間となっているため、残業には注意する必要があります。

算定基礎届とは?

勤務先である会社は、毎年4~6月の給与を日本年金機構に報告しています。これを算定基礎届(定時決定)と言います。

この算定基礎届によって、その年の9月の給与から、天引きされる社会保険料の金額が変わります。(9月から翌年8月までの1年間)

算定基礎届の対象となる給与は、基本給、各種手当はもちろん、通勤手当も含まれます。(補足ですが、通勤手当は源泉所得税の計算上は一定金額まで非課税ですが、社会保険料の計算上は含まれます)

具体例を見てみましょう。

Aさんの今年の4~6月の給与は以下の通りだったとします。

4月:基本給300,000円、通勤手当20,000円、残業手当0円

5月:基本給300,000円、通勤手当20,000円、残業手当0円

6月:基本給300,000円、通勤手当20,000円、残業手当0円

この場合、算定基礎届では、4月は320,000円、5月は320,000円、6月は320,000円、平均は320,000円となります。

後述しますが、算定基礎届では平均値が用いられる、という点に注意してください。

どういった時に社会保険料が上がってしまうのか?

コチラの表をご覧ください。これは協会けんぽの東京における社会保険料表です。

「協会けんぽ」とは、正式名称を「全国健康保険協会」と言い、主に中小企業が加入している社会保険の委託先と考えてもらったら結構です。

一部の大企業は自前で健康保険組合を作って運営しているので、その場合、この表の通りではありませんが、大半のサラリーマンはこの表の通りに社会保険料が決定されます。

先の例をこの表にあてはめてみましょう。

平均値は320,000円でした。左から2つ目の「報酬月額」310,000円~330,000円の範囲内であることがわかります。

その行にあるのが、その年の9月から1年間天引きされる健康保険料と厚生年金保険料の金額となります。

社会保険料は労使折半なので、「折半額」というのがサラリーマンが実際に負担する天引き額となります。

詳細は省きますが、40歳以上の場合、健康保険料の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」となります。

今回は仮に30歳だったと仮定します。その場合、9月からの健康保険料は15,744円、厚生年金保険料は29,280円となります。

では、先の条件が以下の通り変更になった場合はどうでしょうか。

4月:基本給300,000円、通勤手当20,000円、残業手当0円

5月:基本給300,000円、通勤手当20,000円、残業手当0円

6月:基本給300,000円、通勤手当20,000円、残業手当33,000円

違いは、6月に残業手当が発生していることのみです。

この場合、算定基礎届では、4月は320,000円、5月は320,000円、6月は353,000円、平均は331,000円となります。

平均が331,000円となったため、「報酬月額」は1ランクアップして330,000円~350,000円の範囲内となります。

この場合、9月からの健康保険料は16,728円、厚生年金保険料は31,110円となります。

この2つのケースの、健康保険料と厚生年金保険料を合算した年間の差額は

{(16,728+31,110)-(15,744+29,280)}×12=33,768円となります。

お気付きでしょうか。社会保険料の負担増加額33,768円が、残業手当33,000円を超えてしまっています。

固定給部分が上昇して、その結果、社会保険料が上昇するならばまだ頷けるのですが、残業手当のような変動給部分が突発的に上昇して社会保険料が上昇してしまうのはもったいないと感じてしまいます。

まとめ

以上のように、せっかく頑張って残業をしたのに、実は実質的な手取りが減っていたということも起こり得ます。

もちろん残業するのがダメと言いたいわけではありません。

今回お伝えしたいのは、毎年の社会保険料はこのように計算されているということを知っておくということです。

残業手当は自分でコントロールできるものである場合が多いと思います。サラリーマンの社会保険料は天引きであり、実質的には税金のようなものです。背景を知った上で、上手にコントロールしたいものですね。

参考になれば幸いです。

good luck!

コメント

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