コロナ関連で目下話題となっている、18歳以下への10万円相当支給の条件についての新情報です。
10万円給付所得制限、官房長官「主たる生計者の収入を基準」…共働きは1900万円で支給も (msn.com)
所得制限として、年収960万円以上は支給対象外となります。
この金額、共働き世帯ではどうなるのか。
新しい情報では、年収の多い方が960万円以上の場合のみ支給対象外となるとのこと。
例
- 夫:900万円、妻100万円 → 支給
- 夫:1,000万円、妻0円 → 支給対象外
- 夫:900万円、妻900万円 → 支給
この支給パターンは、いわゆる”こども手当”と同じです(基準としている金額は違いますが)。
上の例でいうと、「いやいや、家庭全体で見たら1,000万円の方が少ないのにおかしいやん」ってなりますよね。
この支給パターンでいく理由としては、現在既に利用している”こども手当”と同じ枠組みを使うことで、迅速な支給が可能となる、ということのようです。
何か一つでも参考になれば幸いです。
good luck!
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